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建築基準法改正で何が変わる
2025年01月08日
皆様あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
今年も週に一回のブログとYoutubeででも
頑張って情報発信して行きたいと思います。
改めましてこんにちは、能見工務店の能見です。
能見工務店は京都の長岡京市で木と自然素材を
ふんだんに使い高気密高断熱で高性能な家を
建てています。よろしくお願いします。
情報が溢れる中、発信されている情報は配信者の
思惑が入って発信されています。ちなみにこの
ブログは、自然素材と高性能住宅推しの能見が
書いています。そんな見方で読んでくださいね。
今日は、
【建築基準法改正で何が変わる】
について書きたいと思います。
2025年の建築基準法改定では大きく
①4号建築の縮小、構造計算の適合性
②構造計算の合理化
③中大規模建築物の防火規定の変更
④別棟部における耐火性能の基準変更
⑤高さ・建蔽率・容積率に関する特例制度の創設
⑥住宅の採光規定の見直し
⑦一団地の設計制度の拡充
⑧既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除
の8項目が変更され、省エネ基準では
⑨断熱等性能等級4以上
⑩一次エネルギー消費量等級4以上
の性能が義務化されます。
戸建てで関係があるのは①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩ですが
特に新築に関係する①⑨⑩を説明します。
①4号建築とは建築確認申請の手続きを簡略化
する制度で、これまで木造二階建て以下で延べ
床面積が500㎡以下であれば簡易審査で建築が
可能でした。これが、木造二階建てや木造平屋
建てで延べ床面積が200㎡を超える建物は全て
構造計算が必須事項に変わります。これまで簡易
審査は、主に耐震等級2や3を求めない分譲住宅
や建売住宅で使用されてきました。簡易審査で
使われてきた壁量計算は、地震や台風の力に
対して必要な耐力壁の量のみを計算するのに対し
構造計算の許容応力度計算は地震や台風の力、
屋根、外壁、太陽光パネル、積雪などのあらゆる
荷重に対し柱や梁などの構造部材に問題ないかを
確認します。この構造計算をすることで費用が
50万~100万円程上がりますが、それだけの
価値があるのではないでしょうか。
⑨と⑩は詳しくは2024年11月20日のブログに
書いているので参照して頂いたらいいのですが、
断熱等性能等級4以上と一次エネルギー消費量
等級4以上の住宅にする必要があります。
一見、これだけをみると難しそうですが、実は
たいした省エネレベルなどではなく長期優良住宅
レベルを満たせば大丈夫ということになります。
補助金を貰う場合ここが最低ラインと覚えて
おいてください。但し、長い目で見るともっと
性能を上げておいた方が特になるのですが
その話しはまた今度させて頂きます。
【結論】これまで4号建築という簡易審査方法の
建築確認申請書・図書だけで家を建てられたのが
2025年4月からは建築確認申請書・図書+構造関
係規定の図書(構造計算等)+省エネ関連図書
(建物設計図書・省エネルギー計算書)の提出が
必要になります。申請機関が混みあって着工が遅
れたり、申請料が少しは高くなるみたいですが、
耐震等級3や高気密高断熱の高性能住宅で建築
される方には特に変更点はありません。
しっかり家を建てて貰う建築会社さんに
アドバイスをもらいながら進めて
納得した家づくりを実現して下さい。
この情報が皆様の役に立てば幸いです。
次回は
【階段の踏面と蹴上の寸法について】
について書きたいと思います。
長い文章を最後まで読んで頂きありがとう
ございました。YouTubeでも様々な情報を
配信もしていますのでそちらもご覧ください。
手刻みで建てる木組みの家
株式会社能見工務店
能見太郎