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建築基準法改正で何が変わる

2025年01月08日

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皆様あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

今年も週に一回のブログとYoutubeででも

頑張って情報発信して行きたいと思います。





 
改めましてこんにちは、能見工務店の能見です。

能見工務店は京都の長岡京市で木と自然素材を

ふんだんに使い高気密高断熱で高性能な家を

建てています。よろしくお願いします。





 
情報が溢れる中、発信されている情報は配信者の

思惑が入って発信されています。ちなみにこの

ブログは、自然素材と高性能住宅推しの能見が

書いています。そんな見方で読んでくださいね。





 
今日は、

【建築基準法改正で何が変わる】

について書きたいと思います。





 
2025年の建築基準法改定では大きく

4号建築の縮小、構造計算の適合性

②構造計算の合理化

③中大規模建築物の防火規定の変更

④別棟部における耐火性能の基準変更

⑤高さ・建蔽率・容積率に関する特例制度の創設

⑥住宅の採光規定の見直し

⑦一団地の設計制度の拡充

⑧既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除

8項目が変更され、省エネ基準では

⑨断熱等性能等級4以上

⑩一次エネルギー消費量等級4以上

の性能が義務化されます。





 
戸建てで関係があるのは①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩ですが

特に新築に関係する①⑨⑩を説明します。





 
4号建築とは建築確認申請の手続きを簡略化

する制度で、これまで木造二階建て以下で延べ

床面積が500㎡以下であれば簡易審査で建築が

可能でした。これが、木造二階建てや木造平屋

建てで延べ床面積が200㎡を超える建物は全て

構造計算が必須事項に変わります。これまで簡易

審査は、主に耐震等級2や3を求めない分譲住宅

や建売住宅で使用されてきました。簡易審査で

使われてきた壁量計算は、地震や台風の力に

対して必要な耐力壁の量のみを計算するのに対し

構造計算の許容応力度計算は地震や台風の力、

屋根、外壁、太陽光パネル、積雪などのあらゆる

荷重に対し柱や梁などの構造部材に問題ないかを

確認します。この構造計算をすることで費用が

50万~100万円程上がりますが、それだけの

価値があるのではないでしょうか。





 
⑨と⑩は詳しくは20241120日のブログに

書いているので参照して頂いたらいいのですが、

断熱等性能等級4以上と一次エネルギー消費量

等級4以上の住宅にする必要があります。

一見、これだけをみると難しそうですが、実は

たいした省エネレベルなどではなく長期優良住宅

レベルを満たせば大丈夫ということになります。

補助金を貰う場合ここが最低ラインと覚えて

おいてください。但し、長い目で見るともっと

性能を上げておいた方が特になるのですが

その話しはまた今度させて頂きます。





   
【結論】これまで4号建築という簡易審査方法の

建築確認申請書・図書だけで家を建てられたのが

20254月からは建築確認申請書・図書+構造関

係規定の図書(構造計算等)+省エネ関連図書

(建物設計図書・省エネルギー計算書)の提出が

必要になります。申請機関が混みあって着工が遅

れたり、申請料が少しは高くなるみたいですが、

耐震等級3や高気密高断熱の高性能住宅で建築

される方には特に変更点はありません。





  
しっかり家を建てて貰う建築会社さんに

アドバイスをもらいながら進めて

納得した家づくりを実現して下さい。

この情報が皆様の役に立てば幸いです。





 
次回は

【階段の踏面と蹴上の寸法について】

について書きたいと思います。





 
長い文章を最後まで読んで頂きありがとう

ございました。YouTubeでも様々な情報を

配信もしていますのでそちらもご覧ください。


  
手刻みで建てる木組みの家
株式会社能見工務店
    能見太郎